規約
規約
第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は,愛知県自然観察指導員連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は理事会で決めるものとする。
(目的)
第3条 本会は自然観察を通し,「自然に親しみ,自然を理解し,自然を守る」実践者を育成することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 本会は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 自然観察会の普及および自然観察指導員の育成に関する事業
(2) 自然保護および環境教育に関する事業
(3) 地域の自然に関する調査・研究および野外指導法の方法の開発・研究
(4) 会員の資質向上のための研修に関する事業
(5) 機関誌等の発行に関する事業
(6) 会員および支部相互の連絡・協調・親睦に関する事業
(7) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
 
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は,次の2種とする。
(1) 財団法人日本自然保護協会に登録した自然観察指導員で,本会の目的に賛同するもの。ただし,同一世帯の2人目以降の会員は家族会員として扱うことができる。
(2) 自然観察指導員に準ずるものとして支部長の推薦を得たもの。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは,別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
2 会長は,前項の入会申込者が,第3条に定める本会の目的に賛同し,第4条に定める活動および事業に協力できるものと認めるときには,入会を承諾し入会申込者に通知するものとする。
(会費)
第7条 会員は,年会費を原則として前納しなければならない。
2 年会費は個人会費と家族会費とし,その額は総会で決めるものとする。
3 本会は,会員がその資格を消失しても,すでに納入した会費は返還しないものとする。
(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは,別に定める退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が会費を毎年,7月末までに納入しない場合は,退会したものとみなすことができる。
 
第3章 役員および顧問
(種類および定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名,副会長2名,事務局長1名,会計1名,理事20名未満
(2) 支部長(支部については別途定める)は理事とする。
(3) 監事 2名以上3名以内
(選任)
第10条 理事および監事は理事会で選任し,総会において承認を受けなければならない。
2 総会が招集されるまでの間において,補欠または増員のための理事を緊急に選任する必要があるときは,前項の規定にかかわらず理事会の議決を得てこれを行うことができる。この場合,その理事会開催後に最初に開催する総会において承諾を受けなければならない。
3 会長,副会長,事務局長,会計は理事の互選により定める。
4 監事は,理事をかねることはできない。
(職務)
第11条 会長は,本会を代表し,その業務の全般を統括する。
2 副会長は,会長を補佐して業務を掌握し,会長に事故ある時は理事会で定めた順序によりその職務を代行する。
3 事務局長は理事会の議決に基づき,この会の事務を統括し事務局を組織する。事務局の組織については別に定める。
4 理事は,理事会を構成し,理事会の議決に基づき業務を執行する。
5 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前二項の規定により監査の結果,本会の業務,財産に関し不正の行為または規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会に報告すること。
(4) 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について,理事会において意見を述べることができる。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者または,他の現任者の残任期間とする。
(顧問)
第13条 本会は顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験者,本会に功労のあったものの内から理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は,本会の運営に関して会長の諮問に答え,また会長に対して意見を述べる。
 
第4章 総会
(種別)
第14条 本会の総会は通常総会および臨時総会の2種類とする。
(権能)
第15条 総会は,本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 当該年度の事業報告および決算の承認
(2) 次年度の事業計画および予算の承認
(3) 役員の選任および承認
(4) 年会費の額
(5) 規約の変更
(6) その他
(開催)
第16条 通常総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め,招集の請求をした場合
(2) 会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(招集)
第17条 総会は会長が招集する。
2 総会を招集する場合は,日時および場所ならびに会議の目的たる事項および内容を事前に会員に示さなければならない。
3 前条第2項の規定による請求があったときは,会長は速やかに総会を招集しなければならない。
(議長)
第18条 総会の議長は,出席した理事の中から会長が指名する。
(議決)
第19条 総会の議事は,この規約に別に定めるもののほか,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 総会において,第17条2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし,議決が緊急を要するもので,出席した会員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する会員は,これを当該事項について表決権を行使することができない。
 
第5章 理事会
(構成)
第21条 理事会は理事をもって構成する。
2 監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
(機能)
第22条 理事会は,この規約で定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算の作成並びに補正予算の作成。但し,補正予算は直近に開催される総会に報告するものとする。
(2) 事務局の組織および運営
(3) 総会に付すべき事項
(4) その他
(開催)
第23条 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 会長または理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(招集)
第24条 理事会は,会長が招集する。
2 会長は,前条第2項の規定による請求があったときは,すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,少なくとも1週間前に会議の日時,場所,審議事項を記載した招集通知を発信しなければならない。
(議長)
第25条 理事会の議長は,会長もしくは会長が指名したものがこれにあたる。
(定足数)
第26条 理事会は,理事総数の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第27条 理事会の議事は,この規約に別に定めるもののほか,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
第28条 会長は,理事会の議事の経過およびその結果について議事録を作成し,これを保存しなければならない。
 
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は会計が管理し,その管理方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は,資産をもって支弁する。
2 経費の細目については,別途これを定める。
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は毎年2月1日に始まり,翌年1月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第33条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は,会長が作成し,毎事業年度開始前に理事会の議決を受けなければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画および収支予算は,当該年度中の通常総会に報告しなければならない。
(事業報告および決算)
第34条 本会の事業報告書,財産目録,収支決算等の決算に関する書類は,会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し,監事の監査および理事会の議決を経た上,当該年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 剰余金は,翌事業年度に繰り越すものとする。
 
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第35条 この規約を変更しようとするときはには総会に出席した会員の3分の2の議決を得なければならない。
 
第8章 雑則
(支部)
第36条 本会に次の支部を置く。支部の活動内容は本会の趣旨に従って支部が自主的に定めるものとする。
(名古屋支部,尾張支部,知多支部,西三河支部,東三河支部,奥三河支部)
2 会員は,原則として一つの支部に所属するものとする。
(委員会)
第37条 本会は,事業の円滑な遂行を図るため,理事会の議決を経て,委員会を設けることができる。
2 委員会の組織および運営に関して必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。
(事務局)
第38条 本会は,事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局長は統括の任にあたり,その他の理事で補佐をする。
3 事務局の組織,運営に関して必要な事項は理事会の議決を経て,会長が別に定める。
4 事務局長は,次に掲げる書類等を安全に留意して保管しなければならない。
(1) 規約
(2) 会長印
(3) 業務の執行に関する契約書等
(4) 会員名簿
(5) 収入および支出に関する帳簿,および証拠書類
(6) 理事会および総会の議事録
(7) 本会の目的遂行のため行う関係諸機関との往復書簡
(8) その他の重要書類
(実施細則)
第39条 この規約の実施に関して必要な細則は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。
(附則)
1 この規約は,平成16年度の総会の議決をへて,平成16年3月22日から施行する。
2 1の場合,事業年度は,平成16年4月1日から平成15年1月31日とする。

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